国内航空第3位のスカイマーク(東証1部)が民事再生法の適用を申請し、受理されました。国内航空大手の経営破たんは日本航空以来5年ぶり。
スカイマークは、客室乗務員にミニスカートを着用させるなど物議を醸す一方、2014年7月には、業績悪化によって超大型機の購入を断念したことで欧州エアバスから損害賠償を求められていました。
経営不安があらわになるなか、JALやANAとの提携の可能性を探り経営再建を目指していましたが、格安航空会社との競争激化で資金繰りに行き詰まり、自力での再建を断念。今後は投資ファンドのインテグラルが当面の資金を融資して運航を継続します。
ニュースが”わかる”尊徳編集長の解説
Q.今回の民事再生法と、2010年にJALが申請した会社更生法の違いは何ですか?
A.会社更生法より手続きが簡単で、時間も掛からないのが民事再生法と考えたらいいかなあ。
民事再生法は、債権者(会社に貸付などしてる人)が反対しなければ、経営者も残ることができる。スカイマークの西久保さんは辞めたけど。
一方、リセット的な意味合いの会社更生法では、社内から社長になっている西久保さんが残ることは基本的に認められない。裁判所が認めた管財人が経営を引き継ぐことになる。
通常、大きな会社は複雑な権利関係もあるから、会社更生法を選ぶことが多い。株主も入れ替わって、簡単に言えば新しい会社になる。スカイマークは時間もなく、早く再建計画を作りたかったのでは?
Q.再生法や更生法の申請が通らないケースってありますか? それはどこで判断されるのでしょうか?
A.経営者の乱脈経営など、無理筋の申請であれば当然ダメ。
明確な基準はないけど、再生できないと裁判所が判断すれば申請は通らない。ただ、債権者も認めなければ破産になって、債権はまったく返ってこなくなるから、泣く泣く認めなければならないときの方が多い。ということで、株主は経営者を選ぶことが非常に大事。
(佐藤尊徳)
[参考:「スカイマーク、民事再生法 負債710億円、運航は継続」(日経新聞1面 2015年1月29日)]
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