東名あおり運転23年求刑
2018.12.10
社会
0コメント連日東名あおり運転の裁判が報道されているようだ。ようだ、というのはほとんどテレビを見ないから、その報道内容は知らない。僕の判断にあまり予断を入れたくない、というのもある。
またこういう事件は、どうしても感情的になりがちになるからだ。
この事件を初めて知った時には、加害者に対する憤りと常識を逸した行動にとても違和感を覚えた。高速道路の走行車線で車を停めさせるなど常人の判断ではない。ただ、これは法律論から言って、殺人にはならない。直接手を下したり、誰かに命令をしたわけではない。
結果、後続車に追突され、絡まれた二人が亡くなった。
本日の求刑は懲役23年。この量刑が重いのか軽いのかは法律家でない僕には判断しかねる。危険運転致死傷罪を中心に求刑したと思われるが、同罪での最高刑は懲役20年。別の罪との合算で23年。
危険運転致死傷罪は2001年からの施行で、最高刑が20年(加重で30年まで)に引き上げられたのは2005年と比較的新しい。その前は業務上(自動車の運転)過失致死傷罪で最高刑が5年を適用するしかなかった。厳罰を科す、という意味では必要な刑だと世間が判断した結果なのだろう。
とは言え、このあおり運転の場合、直接の死因があおり運転ではなく、後続車の追突ということになるから、危険運転致死傷罪が適用されるかどうかは初めての判断だ。
確かに、遺族の処罰感情や世論の動向は厳罰に処せ、というものだと思うし、僕も感情的には許されざる行為だと考える。しかも、被告人の弁明からは、本当の反省があるような気がしない。しかし、感情論だけで決めてしまっては、何のための法律かという事になってしまう。
この裁判は裁判員裁判で、一般の裁判官が裁くことになっている。とても難しい判断だ。