オウム事件とはいったい何だったのか、わからずじまいだった。
2018.07.06
社会
0コメント刑事訴訟法475条2項に、死刑確定後6か月以内に、法務大臣が執行を命じなければならない、と規定している死刑制度。(これには法的拘束力はなく、法務省は訓示規定としている)
僕はおかしいと思っているが、冤罪の可能性や、再審請求など、様々な要素が絡んでくることによる。
死刑制度については機会があれば、述べてみたいと思う。
本日、麻原彰晃こと、松本智津夫死刑囚の死刑が執行されたと発表された。朝から、メディアではこの報道一色だから、詳しくは避けるが。
今から23年前、世間を震撼させる事件が起こった。
当時、僕は勤務地が虎ノ門だったため、その時間が起こった霞が関から直ぐ近くに居た。
しかも、同時間に、事件現場の上を通っていた。地下で、あのようなおぞましい事件が起こっていようとは思いもせずに。
後に、何かと世間を騒がせていたオウム真理教の山梨県の施設に強制捜査が入り、教祖である、松本智津夫が逮捕された。あれから23年だ。
彼は、一審の裁判中に何も語らなくなり、結局控訴も認められずに一審判決が確定して、本日死刑執行がなされた。他6名の死刑も同時に執行されたと発表されている。
個人的には、刑が確定したものは、その制度があるのだから、粛々と執行されるべきだと思うので、何ら異論もない。
松本本人が心神耗弱状態だったのか、結局何も語らずに幕引きになってしまったことだけが残念でならない。
二度とこのような起きないことだけを祈っている。