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受動喫煙防止法じゅどうきつえんきんしほう 健康増進法改正案

公共の空間でたばこの受動喫煙防止策を義務づける法律。

2015年、自民党受動喫煙防止議員連盟が2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに受動喫煙防止を推進すべく、受動喫煙防止法案の骨子を発表。2017年には、厚生労働省が30平方メートル以下のバーやスナックを規制対象外にはしたものの、「原則屋内禁煙」とする罰則付きの受動喫煙防止法案を打ち出した。

しかし、自民党は飲食店経営への影響を理由に、「禁煙・喫煙・分煙」を選び表示を義務づける対案を提案。自民党案では、規制対象外となる店舗面積の基準も150平方メートル以下。150平方メートル以下の飲食店は、全体の9割を占めるとされ、事実上法案が骨抜きにされた形となる。

ちなみに、2003年5月1日に施行された健康増進法では、公共施設など多数の人が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙防止義務を課している。

受動喫煙の防止を各国の責務として定めた、2005年発効のWHOの「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組条約)」には、146カ国が合意し日本も批准。締約国は、人が集まる場所の全面禁煙化を推進し、施設内にいかなる形態の喫煙所も設けず、違反管理者への罰則を定めるとされている。

国際オリンピック委員会やWHOは、オリンピック開催国に対して「たばこの無い五輪」を求めているが、日本の受動喫煙対策は先進国で最低レベルというのが現状だ。

2020年にオリンピックを控えているから、国も受動喫煙防止政策の遅れを取り戻すために必死なんだろうね。けど、国が国民の自由な活動を縛るこの手の法律には違和感を持つ。

人が集まる屋外や公共の建物を禁煙にするのは理解できる。でも、飲食店を禁煙にするかどうかは、店主の自由意思であって、国から規制される筋合いのものではない。

喫煙可にして客足が減って潰れて困るのは店主や企業。そうなりたくなければ、勝手に全面禁煙にするだろう。

たばこ自体は合法なんだから、私有地を禁煙にするかは自主規制の問題であって、国が関与すべき問題ではない!

 2018.2.26更新

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