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住宅宿泊事業法じゅうたくしゅくはくじぎょうほう 民泊新法

別名、民泊新法は「許可制」ではなく「届出制」

2017年6月成立、2018年6月施行の「民泊」に関する新しい法律。住宅宿泊事業法では、民泊に携わる者を「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3つに分類し、それぞれ届出(登録)内容、業務内容、監督内容などを定義している。

住宅宿泊事業者は、住宅を使って宿泊事業を行ういわゆる“民泊ホスト”のことで、都道府県知事等への届け出が必要(一部自治体でも)。家主不在型または部屋数が多すぎて一人は管理しきれない場合などは、住宅宿泊管理業者(民泊代行業者)へ管理委託すると規定されている。

委託先となる住宅宿泊管理業者は、国土交通省へ登録が必要。AirbnbやHomeaway、スペースマーケットといった、宿泊者のために民泊物件を紹介する仲介サイトの運営会社は、住宅宿泊仲介業者として観光庁への登録が必要。

住宅宿泊事業法の施行で、届出さえすれば年間180日まで住宅を宿泊施設として活用できるようになった。しかし、「マンション管理規約」で民泊利用を禁止されている場合は、民泊を営むことはできず、また、最初から民泊利用専門を目的に建設されたマンションでも民泊は営めない。「入居者がつかなくて困っているから、入居者が決まるまで民泊をやる」というのが、民泊の基本思想(建前)なので、入居者の募集が行われている物件である必要がある。

届出をせずに民泊を運営する“ヤミ民泊”に対しては、旅館業法が適応され最大100万円の罰金が科せられる。

既存の業界に配慮しつつ、新たな経済活動を阻害しない折衷案

野放図に何でもOKでは、国として安心・安全が守れないから、この法律によって届出だけさせて民泊業者の実態を把握したいんでしょう。問題は旅館業法との兼ね合いだろうけど、「許可制」でなく「届出制」にとどめたのは、民泊事業自体を壊さないようにと考えているからじゃないのかな。

旅館・ホテルといった既存の業界に対する配慮をしながら、新たな経済活動を阻害しないようにとの折衷案。「年間180日まで」では採算が合わないとの声も上がっているみたいだけど。

建前は“遊休資産の活用”だから、大きく利益が出なくてもいいはず。365日営業したいんだったら、旅館やホテルを運営すればいいだけの話だからね。

 2018.6.8更新

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