テロ等準備罪てろとうじゅんびざい 共謀罪,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
組織が重大な犯罪を計画、準備した際に適応される罪。「共謀罪」とも呼ばれる。2017年6月、1999年に成立した組織的犯罪処罰法が、与党の強行採決によって改正され、テロ等準備罪の条項が新たに加わった。改正によって、犯罪を共謀した段階で捜査当局による取り調べが可能となり、未遂でも該当組織の構成員及び関係者は罰せられることになった。
187の国と地域が加入している「国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)」に日本が加入するために欠かせない法案と位置付け、2003年から同じような内容の法案を3回にわたり国会に提出。しかし、「犯罪計画の取り締まりは刑法の基本原則である『既遂』での処罰に反する」「憲法が保障する内心の自由を脅かす」などの批判が起こり、いずれも廃案となっていた。
2017年7月に施行された改正法により、2人以上の集団による犯罪の「実行準備行為」が処罰の対象に。「実行準備行為」には、犯罪の資金調達、凶器等物品の手配、関係場所の下見などが含まれる。法務省が分類した「テロの実行」「薬物」「人身に関する搾取」「その他資金源」「司法妨害」の5分野、計277の犯罪が対象となる。
2020年に東京オリンピックを控えていることもあって、パレルモ条約に入りたいからと与党はこの法律を強行採決したけど、そんなに重要なことかなと思う。テロ等準備罪が無くてもパレルモ条約に加盟できるという専門家もいるぐらいだから、余計にそう思う。パレルモ条約を批准しない場合、どんな不都合があるのかが見えないから、テロ等準備罪の成立が“国家権力による個人の自由への介入”と印象付けられてしまうんだよ。逆に問えば、パレルモ条約を批准している国は、みんなテロ等準備罪みたいな法律を持っているの? 政府はもっと細かく説明しないとダメだよ。
一方で「内心の自由を脅かす」と言っている人もいるけど、そもそも国家とは国民を監視、管理したがるものだよ。この法律があろうがなかろうが、国家は監視、管理をするし、している。国家にとって不都合な組織があれば、どんな手段を使ってでも潰しに来るから、テロ等準備罪ができたからといって関係無いんだよ。