連座制れんざせい
関係者が有罪なら当選無効、「秘書がやった」では済まされない
選挙の候補者と“一定の関係にある人”が買収などの罪で有罪となった場合、候補者本人が直接かかわっていなくても当選無効となり、同一選挙区から5年間立候補できなくなる制度。候補者と一定の関係にある人とは、秘書や親族、選挙運動の責任者などを指す。
2019年7月の参院選で初当選した、自民党の河井案里参院議員の秘書らがウグイス嬢に法定上限を超える報酬を支払ったとして公職選挙法違反に問われた問題では、広島地裁が6月16日、公設第2秘書に懲役1年6月、執行猶予5年の判決を言い渡した。弁護側は控訴を検討しているが、刑が確定すれば河井氏に連座制が適用され、当選が無効となる可能性がある。
買収に候補者本人が関与していなかったとしても、違法な選挙運動により当選したとすれば、その当選は無効とすべきだというのが連座制の趣旨。「秘書がやった」では済まされないということだ。河井氏に連座制が適用されれば当選無効となり、5年間は参院選で広島選挙区から立候補することはできなくなるが、公民権停止になるわけではなく、参院選の他の選挙区や、衆院選などに立候補することはできる。
河井案里氏の場合は夫の克行氏とともに、同じ参院選で地方議員らに約2570万円を配って買収したとして、国会閉会後の6月18日に逮捕されている。公選法の買収罪で罰金刑を含む有罪判決が確定した場合は、国会法の規定に基づき失職し、公民権が停止される。
2020.6.22更新