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少年法しょうねんほう

少年犯罪は厳罰化が進む

少年の健全な育成を目的に、少年が起こした刑事事件に関する特別な手続きや処分、非行のある少年に対する保護処分について定めた法律。少年法の適用年齢は20歳未満であるが、年齢によって処分の内容が異なる。

少年法が適用される者は、原則として家庭裁判所で保護更生のための処置を受ける。特に13歳以下は、刑事責任年齢に達していないため刑罰は受けない。

14歳~19歳に関しては、家庭裁判所が「刑事処分が相当」と判断した場合は検察官に送致され、刑事裁判を受けることになる。しかし、その場合でも、14歳~17歳は、死刑は無期刑に、無期刑は20年以下の有期刑に減刑される。18・19歳に関しては、刑罰は成人と変わらない。検察官に送致されない限り、前科はつかない。

少年法61条で実名報道は禁止されているが、日本国憲法で保障されている表現の自由を侵害する可能性があるとして、国民の知る権利の観点から少年事件と表現の自由の関係を考え直し、少年法61条の改正を提言する主張もある。

法務大臣の諮問機関である法制審議会で、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満へ引き下げる議論も始まるなど、少年犯罪は厳罰化が進んでいる。

保護・更生の主旨からすると実名報道は微妙

社会的に未熟で物事の判断ができない年齢の少年少女が、誤って罪を犯したときに、罰するのではなく更生を通して社会の一員となれるようにしようというのが、少年法の主旨だよね。

だから、厳罰化の議論もあるけれど、法律の主旨からすると間違えていると思う。それよりも再犯率の調査・分析を含め、更生がうまくいくような政策を進めるべきなんじゃないかな。重大事件を引き起こしたから、少年であっても死刑を適用すべき、というのは違うと思う。

実名報道に関しては、ネットが普及した現代は、今までよりも慎重になる必要があるだろうね。ネットでは一度情報が流れると、もう取り返しがつかない。完全に情報を消し去るのは不可能に近い。

実名報道自体に反対ではないけれども、保護・更生という少年法を鑑みれば、更生の邪魔になるかもしれない実名報道は、本当に必要なのかしっかり議論してからでないと、とんでもない過ちを犯すことにもなりかねない。

 2018.4.19更新

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