憲法改正けんぽうかいせい
現行の日本国憲法96条1項では、憲法改正の手続きについて、衆議院と参議院のそれぞれで総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し,さらに特別の国民投票または国会の定める選挙の際行なわれる投票において過半数の賛成を得なければならないと定めている。
1955年の結党以来、憲法改正を党是とし、これまでにも何度も憲法改正の提言を行ってきた自民党は、2012年に憲法改正推進本部を設置し、日本国憲法改正草案を発表。安倍政権も2020年の新憲法施行を目指すとしている。
2017年の日本国憲法施行70年を機にNHKが全国の18歳以上の4800人(回答率55.1%)に行なった世論調査では、「憲法改正は必要か?」との問いに、43%が「改正する必要がある」と回答。34%が「改正する必要はない」と答えた。なお、アメリカの同時多発テロ事件の翌年2002年の調査では、「改正する必要がある」と回答した人たちは58%に上っている。
憲法は「変えてはいけない」「変えられない」と日本人はどこかで思っている。まずは、憲法改正をして「憲法は改正できる」と実感することが大切。「憲法改正=9条改正=軍国主義」という方程式が蔓延しているけど、憲法改正が必要なのは何も9条だけではない。日本国憲法第7条で規定している天皇の国事行為についても議論が必要だと思う。
天皇は、内閣の助言と承認により国民のために、衆議院を解散することになっているけど、天皇は政治には関与しないことになっているから、事実上、内閣が解散権を握っている。“7条解散”があるから、政権は自分たちの都合に良いときに解散、総選挙ができる。安倍内閣による今回(2017年9月)の解散も理由がない。政局だけを考慮した選挙なんて意味が無い。天皇の国事行為を乱用している。