日本版司法取引制度にほんばんしほうとりひきせいど 合意制度
捜査・公判協力型の合意制度
被疑者・被告人が他人の刑事事件の捜査・公判への協力と引換えに、自らの事件を不起訴または軽い求刑にしてもらうことなどを検察官と合意する制度。2016年5月に、取り調べの録音・録画(可視化)の義務付けなどを柱とした刑事司法改革関連法の一つとして成立。2018年6月に施行。
取引の対象となる犯罪は、改正刑事訴訟法に明記されている贈収賄や組織犯罪処罰法の組織的詐欺などに加え、脱税や独占禁止法違反、金融商品取引法違反、特許法違反、貸金業法違反、破産法における詐欺破産、会社法の特別背任など「財政経済犯罪」といった企業活動にかかわりの深いものも含まれる。
取引の協議は弁護士が同席して進められ、弁護士の同意も必要となる。取引が成立すれば「合意内容書面」が作成され、密告された側の裁判で開示される。
組織犯罪捜査への効果が期待される一方で、虚偽の供述や事実の捏造で冤罪を生む危険性が懸念されている。
司法取引制度には反対。犯した罪に対する罰はちゃんと償うべき
組織犯罪の全容究明に役立つのはわかるけれども、人の罪をチクったら減刑されるというのが受け入れがたいんだよね。昔は司法取引の導入に賛成していたけど、最近考え方が変わった。
犯した罪に対する罰はちゃんと償うべきだよ。情状酌量の余地はあってしかるべきで、反省しているから真実を話すとの前提に立っているんだろうけど、自分の罪を逃れるために、他人を売る輩もいるだろうから、なんだかすっきりしない。
何のために導入するのか、もう少し議論してからでもよかったんじゃないのかな。
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