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長時間労働の是正ちょうじかんろうどうのぜせい

労働基準法第36条に基づく労使協定、通称「36(さぶろく)協定」では、従業員の労働時間を規定。現在の法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させることを禁止【労基法第32条】。ただし、特例として、使用者は労働組合と労使協定を締結した場合、そこで定めた時間まで、時間外労働をさせることが可能になっている【労基法第36条第1項】。

しかし、従業員の過労死が社会問題になったことで、厚生労働省は対策として労基違反に対する監督・指導を強化。政府も現状を是正すべく、2017年、「働き方改革」として労基改正案を作成。そこでは、36協定でも超えることができない罰則付きの時間外労働の限度を法律に具体的に規定。連続した月の時間外労働時間平均は80時間、単月では100時間までとし、年720時間(月平均60時間)を超えることができないとした。

一概に法律で規制するだけでは、長時間労働の問題は解決できないよ。だって、職種によって労働時間の線引きは違うから。単純労働と知的生産の職種も違うし、そもそももっと働きたいと思っている人もいるかもしれないし。「労働三法」や「36協定」は一つの基準として必要だと思う。でも、時代に合わせて調節しなければいけないし、社会全体で国のあり方を考えて変えていかないと是正なんて無理。

健康面を考えたら長時間労働の問題は何とかしなければいけない。過労死も大きな問題。でも、働き方も変わって来ているし、ネットが普及して、在宅で仕事もできることがある。時代に即した規制はわかるけど、政府が規制でがんじがらめにするのは逆に自由度を奪うだけだと思う。

全体の最適化を念頭に、雇用者と被雇用者が一体となって制度を作り上げていかないと問題は解決しないだろう。企業の経営陣も長時間労働を放置すればイメージダウンにつながるから、本気で是正したいと思っている。でも、自発的に是正へ向けて行動をとるべきことで、法律で押さえつけられると、企業運営に支障をきたしかねない。だから難しい。

 2018.1.5更新

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