住民投票じゅうみんとうひょう
特定地域の大事なことを決めるための投票
日本における住民投票の根拠は、「日本国憲法」「地方自治体法」「大都市地域特別区設置法」「地方自治体が定める条例」の4つ。
日本国憲法第95条では、国会が特定の地方自治体にのみ適用される特別法を制定する場合、該当する地方自治体で住民投票を行い過半数の賛成が必要としている。
また、地方自治法によれば、住民投票によって、議会の解散(第76条)、議員の解職(第80条)、首長の解職(第81条)ができる。いずれの場合も、発起人により必要数の署名を集める必要がある。
2012年にできた「大都市地域における特別区の設置に関する法律」によれば、市町村を廃止して特別区を設置する場合、関係市町村で住民投票が実施されることになった。2015年5月に行われた大阪都構想の住民投票は、この大都市地域特別区設置法に基づいた最初の事例だった。
公職選挙法が準用されていたり、憲法上の手続きが定められていたりする上記3つの住民投票とは異なり、地方自治体が定める条例に基づく住民投票は、投票対象や投票資格者の範囲を自由に制定することができる。そのため、永住外国人に投票権を与えたり、選挙権が与えられていない年齢の者に投票権を与えたりする場合もある。
ただ、住民投票条例は「首長、議会は住民投票の結果を最大限尊重する」などの文言しか記されていない場合が多く、法的な拘束力が無い。住民投票条例を根拠とする住民投票は、実施するために国や他の地方公共団体の同意を必要としない。そのため、国や関係するほかの自治体との兼ね合いもあり、首長や議会が投票結果を必ずしも反映できない場合があるためだといわれている。
2018.4.23更新