国民投票法こくみんとうひょうほう 国民投票制度、国民投票、日本国憲法の改正手続に関する法律、憲法改正国民投票法
第1次安倍内閣時に成立した、憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める法律。2007年5月18日に「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が公布され、その一部を改正する法律が2014年6月20日に公布・施行された。
憲法改正の原案は、まず、衆議院100人以上、参議院50人以上の国会議員の賛成により発議され、衆参両議院の憲法審査会でそれぞれ審査された後に、両院の本会議にかけられる。それぞれ3分の2以上の賛成で可決すると、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案。
憲法改正の発議をした日から60日以後180日以内に国民投票が行われ、賛成の投票数が投票総数の2分の1を超えた場合、国民による承認を受けたとされ、改正案に基づいて憲法が改正される。
なお、国民投票の投票権は満18歳以上の日本国民が有する。
選挙に関する表現が厳しい公職選挙法に対し、国民投票法は報道に対する規制が低い一方、投票の14日前からは国民投票広報協議会以外の広告放送が制限されるなど、報道・表現との兼ね合いには議論の余地がある。
国民投票は、憲法第96条に憲法改正の手段として記載があるし、子どものころ社会科の授業で、その仕組みは習った。でも、2007年に安倍政権が法制化するまで手続きに関しては明確になっていなかったんだね。それを知ってびっくりした。
手続きが明文化されたのは、安倍首相の念願であり、自民党の党是である憲法改正へ大きな一歩を踏み出したと解釈できる。ただ、国民投票をやるなら早くしないと、安倍政権もいつまで持つかわからないよ。
2019年の参議院選挙と同時に国民投票を行うという憶測も流れているけど、公職選挙法と国民投票法の兼ね合いもあって、同日投票は混乱を招くという指摘もある。
いずれにしろ、参院選までに実施すると思う。千載一遇のチャンスだからね、安倍首相にとっては。