戸籍こせき
“家”を軸にした身分関係登録制度
戸籍は、人が生まれてから亡くなるまでの身分関係を国に登録する制度。夫婦および子を単位として作られており、戸籍の管理をしている市町村である本籍をはじめ、在籍する人の氏名と生年月日、続柄、戸籍に入った年月日、出生日や婚姻日、戸籍の編製をした日などが記載されている。
戸籍の写しを提出する際、「戸籍謄本(こせきとうほん)」でなければならない場合と、「戸籍抄本(こせきしょうほん)」でもOKの場合がある。
戸籍謄本の提出を求められるのは、「相続手続き」「本籍地以外で提出する婚姻届」「転籍届」などで、パスポートの申請や資格取得などは戸籍抄本であるケースが多い。戸籍簿が電子化されてからは、戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」と呼称が変わっている。
戸籍謄本・抄本を請求できるのは、筆頭者(戸籍の始めに記載される人)と配偶者のほか、子、孫、ひ孫といった直系卑属、父母、祖父母、曾祖父母といった直系尊属に限られている。
本籍地から離れて住んでいる場合、本籍地の市町村に郵送で「発行申請」ができるほか、マイナンバーカードか住民基本台帳カードがあれば、コンビニのマルチコピー機で、戸籍謄本と戸籍抄本を取ることもできる。
戸籍の原本と一緒に本籍地の市町村で管理されている戸籍の附票(ふひょう)には、これまでの「移動履歴」がすべて記録されている。住民票には、旧住所と新住所の2つしか記載されていないため、何度も引っ越ししている人が“移動の全履歴”を証明しなければいけないケースでは戸籍の附票が必要となることもある。なお、「住民基本台帳」に基づく住民票とは別もの。
2018.6.8更新