特定秘密保護法とくていひみつほごほう
日本の安全保障に関して秘匿が必要な情報を「特定秘密」に指定し、取扱者が「特定秘密」を扱えるかどうかを審査する「適性評価」の実施や漏えいした場合の罰則などを定めた法律。2013年10月25日に安倍内閣が提出し、12月6日に成立。12月13日に公布され、2014年12月10日に施行された。
特定秘密となるのは「防衛(19項目)」「外交(17項目)」「スパイ活動防止(10項目)」「テロ防止(9項目)」の計4分野55項目。
適正評価を得た者が特定秘密を漏らしたときは、10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処される一方で、脅迫や施設への不法侵入、不正アクセス行為で特定秘密を取得した者も同程度の罰則を受ける。
秘密の有効期間は「原則5年、最長60年」だが、例外的に延長もできる。秘密の指定は、4分野に関する情報に対して大臣が指定し、恣意的な運用を避けるためのチェック機関として内閣保全監視委員会、情報保全監察室を設置。なお、何が特定秘密かは一般市民にはわからない。
取材・報道の自由との線引きが曖昧で、国民の知る権利や人権が阻害される懸念があるとの指摘もある。
国家機密があって、それが外部に漏れたら困るのは、当たり前の話であって、特定秘密保護法は政府が国家として当然の主張をしているだけ。
国民の知る権利が侵されるという意見もあるけど、国民の知る権利を守るために、国民の生命を危険にさらしてもいいのか?という話だよ。
都合の悪いことを隠すための隠れ蓑にならないように、特定秘密の定義と分類だけしっかり守れば、特に問題視するものでもないと思う。