夫婦別姓ふうふべっせい 選択的夫婦別姓、選択的夫婦別氏
結婚後も戸籍上、夫婦それぞれが結婚前の姓を選択できる制度。戸籍制度が無い海外では比較的自由に姓を選択できるが、日本では民法750条において「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定されている。
1996年に法務大臣の諮問機関である法制審議会が、選択的夫婦別氏制度の導入を提言しているが実現しておらず、一方、2015年12月に最高裁は、「夫婦同姓の制度は我が国の社会に定着してきたもので、家族の呼称として意義があり、その呼称を一つにするのは合理性がある」として合憲の判断を示している。
結婚して戸籍上は同姓とした上で、結婚前の姓を通称として使用したり、籍を入れずに結婚生活を営む事実婚にしたりと、戸籍法によらない夫婦別姓を選ぶ人もいる。
しかし、公式書類では通称の使用は認められておらず、事実婚では法定相続人になれず、遺言がなければ相続できないほか、生命保険の受取人になれない場合があることや、子どもが非嫡出子となるなど法律婚との違いがある。
夫婦別姓が法律上の正式な制度となれば、銀行口座やクレジットカード、パスポート、免許証、健康保険証、病院の診察券などを旧姓から婚姻後の姓に変更しなくても済むメリットもある。
夫婦別姓を主張する人の考えがわからないんだよね。夫婦別姓を声高に叫ぶいろんな女性と議論してきたけど、結婚によって姓が変わることが問題なのではなくて、「婚姻制度自体が現代社会に合致していない」という話に聞こえる。
フランスは、結婚せずに生活を共にするカップルが多いと言われているけど、非嫡出子でも法律上の差別が起きないように法整備されている。 日本では、婚姻届けを提出して、婚姻制度の枠組みに入らないと社会生活を営む上で不利益を被る。
ならば、婚姻して別姓になるのではなく、婚姻せずともパートナーと認められるように法整備や社会認知を広めるよう努力した方がいいと思う。
ところで、戸籍制度の話になるけど、「本籍」もよくわからない。住民票を取得するときに本籍を記載するか尋ねられるけど、本籍を使う局面に遭遇したことがない。本籍って必要なのか?