成人年齢せいじんねんれい
1896年(明治29年)の民法制定以来、日本では満20歳以上を成年者とし、成年に達していない未成年者は、単独で法律行為が行えないとされてきた。2018年の通常国会に提出される民法改正案では、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる。2016年の改正公職選挙法で選挙権年齢が18歳に引き下げられたことに伴う改正。
日本では、民法で成人年齢を20歳と規定しているにもかかわらず、20歳未満を実質的な成年者として扱っている法律が存在する。例えば、道路交通法では、満16歳でバイク、満18歳でクルマの免許が取得できると定められており、刑法は満14歳以上で責任能力があると規定している。労働基準法も、16歳以上の就労を認めている。
成人年齢の引き下げで、関連する法律の整備も検討が必要となるが、飲酒、喫煙、公営競技の投票券購入については、青少年育成の観点から現行の「20歳規制」を継続する方向で議論が進んでいる。
18歳と19歳を少年法の保護の対象から外すことに対する妥当性も議論されており、民法上の成人年齢が18歳に引き下げられても、「成年」と「未成年」の境界を、すべての法律が18歳を基準にするとは限らない。
世界に目を向けると、成人年齢は国や地域によってまちまちで、14歳の国もあれば21歳の国もある。しかし、7割以上の国や地域が18歳を成人年齢にしている。
2018.2.26更新